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Government Support

Medical Koreaが選ばれる理由> 政府の支援

Korea's Smart Care Providing outstanding medical services built on patient’s trust.

外国人患者の誘致に関する法律および関連規定の改正

医療法の改正

利潤を目的とする患者の誘致、勧誘、仲介および紹介が医療法の下で禁止されているが、前述した活動について2009年1月から施行された医療法改正(医療法第27.3項)により、外国人患者に関してそのような活動が可能になった(保健福祉省内規によって韓国内に住む外国人を除く)。

登録システムの運営

外国人患者の無分別な誘致によって発生し得る国内医療市場の
混乱を防ぎ、体系的なアプローチによる管理ができるようにするための努力から、外国人患者を誘致する医療機関と斡旋業者は特定の条件を満たさなければならず、登録を義務化(医療法第27.2項)することが明示された。

医療観光ビザ(Medical Visa)

  • 法務省では最近、外国人患者に限定されたビザ、すなわち外国人患者とその保護者に限って発給されるビザを新設した。
    同ビザは患者と介護目的で患者に付き添う配偶者および家族、さらには外国人患者を誘致できる登録された医療機関や斡旋業者の招待により、医療機関での診断や治療、回復を目的に韓国に入国する患者に発給される。
  • 「C-3-M」ビザは長期訪問(91日以上・最高6ヶ月)向けに発給される。続けて治療や回復を必要とする場合、滞在期間の延長が可能である。患者が「C-3-M」の滞在資格で韓国に入国して91日以上韓国に滞在する場合、患者は滞在資格を「G-1-M」に変更し、外国人登録を行う必要がある。韓国とマルチビザ条約を締結した国の場合はマルチビザの発給が可能で、そうでない場合はシングルビザが発給される。
  • 外国人患者のビザ申請における便宜を図るために、ビザ発給確認証(confirmation of visa issuance)の形で発給されたビザもまた認められる。したがって、外国人患者を誘致しようとする医療機関と斡旋業者は外国人患者の便宜を図り、患者に代わって様々なビザが申請・発給できるようになっている。このような医療機関と斡旋業者の管理責任を強化するために、これら機関による招待またはビザ申請は、これら機関がそれまでに招待した外国人患者による不法滞在事件の発生程度によって制限を受けることがある。

医療通訳およびコーディネーターに対する教育訓練

  • 医療通訳(medical interpreters)に対する訓練コースは、保健医療分野で専門人材資源養成機関の役割を果たしている政府機関である韓国保健福祉人力開発院(KHRDI)により、統合された方式で管理・運営されている。国際病院マーケティング専門家コースまたは国際医療コーディネーターコースは大学や大学院、韓国観光公社および地域観光機関、韓国産業人力公団など労働省関連の機関と民間学術団体で提供している。


  • カリキュラムはコースごとに多少の違いはあるものの、授業は主に医学用語、医療通訳のプロセスとコミュニケーション、医療法および国際医療保険、医療紛争、国際マーケティングなど、外国人患者の誘致に欠かせない科目で構成されている。患者の診療と関連した実務研修も医療機関で提供している。講師陣は理論と実務の両面で効果的な教育が行えるよう、韓国の一流専門家と外国人患者誘致の第一線で活躍している現役で構成されている。

外国人患者との医療紛争解決

  • 外国人患者との医療紛争解決は国内患者の場合と同じである。したがって、外国人患者は特別な差別的取り扱いや不当な待遇を受けることはない。
  • 外国人患者にかかわる医療紛争の解決と関連して、国内の患者と外国人患者の間には医療紛争の出発点において相当な違いがある。言い換えれば、外国人患者が関連している場合、どの国の裁判所が関連医療紛争を管轄(管轄裁判所)するのか、またどの国の法律を適用(適用法律)するのかといった問題を先に明確化しなければならない。このため、医療機関は外国人患者との医療契約に署名する前に、前述した問題について同意を得る必要がある。
  • 管轄裁判所および適用法律に関して、管轄裁判所と適用法律は問題が実質的に韓国と関連しており、医療事故(または違法医療行為)が韓国内で発生することになるため、国際私法(Conflict of Laws)に従ってそれぞれ韓国の裁判所と韓国の法律とすることができる。
  • しかし、外国人患者との裁判所を通じた医療紛争の解決は、医療機関と患者の両者にとって多くの困難を伴うようである。外国人患者にとっては制度と文化の異なる外国で裁判が行われるため、裁判が有利にはなり得ない。また、患者はそのような紛争の解決に向け、場合によっては途方もないお金と時間的コストを費やさなければならない。医療機関にしてみれば、外国人患者を想定していない国内法を無条件に適用することが、外国人患者の誘致を妨げることにもなりかねない。
  • このような面から、両当事者のニーズを満たしつつ、公正さと迅速さを特徴とする合理的な紛争解決システムを積極的に検討する必要性が高まっている。訴訟手続によらない紛争解決方法である裁判外紛争解決手続き(ADR)がその良い例と言える。和解と調停を含めたこのような方法が最近の一般的な傾向になっていると思われることから、また民事・刑事両方を含め、韓国で訴訟によって解決した紛争がわずか6.0%であることから、裁判外紛争解決手続きは効果的であると言える。
  • 裁判外紛争解決手続き(ADR)のうち、一つの合理的な解決方法として仲裁が挙げられる。これは両当事者の合意の下で選ばれた仲裁人の仲裁裁定により、紛争を解決する手続きのことをいう。仲裁の本質は裁判による和解や調停とは異なり、当事者の一方または両当事者の譲歩による私的な解決方法にあると言える。この仲裁制度は単審制の一種であることから、仲裁は裁判に比べて迅速に解決できるとともに費用も少なくて済む。関連分野の専門家を仲裁人に選ぶことにより、紛争は現実に沿って解決できる。仲裁はまた、非公開的な解決方法であることから、秘密が守れるという面でも理想的である。特に、外国仲裁判断の承認及び執行に関する国連条約(ニューヨーク条約)加盟国間の仲裁裁定効果は、互いに認められている。したがって、仲裁は紛争解決システムとして広く使われている。同条約によれば、韓国内で行われる仲裁裁定は外国でも認められ、執行が可能で、その逆もしかりである。
  • 世界医療観光会議(WMTC)では、全世界多数の国々の法律専門家、医師、医療機関関係者および外国人患者誘致機関が、仲裁制度を利用することについて客観的であるだけでなく、現実にも即していると認めている。韓国の場合、在韓国米軍と医療協力契約を締結している一部の病院では、医療紛争の解決手段として仲裁を選び、これを契約書に明記している。実際に、仲裁制度を利用することは外国人患者とのあらゆる医療紛争を解決する上で、客観的かつ現実に即した方法と言える。
  • このような問題と関連した政府の重要な政策には、次のようなものがある。
    第一に、政府は外国人患者との医療紛争を効果的かつ公正に解決すべく、積極的に医療仲裁制度を活用する計画である。特に、医療紛争に専門化された仲裁機関が存在しない現在の状況と関連して、政府は 医療法第70条に明示された中央医療評価および仲裁委員会(Central Medical Assessment and Mediation Commission)の機能と役割、すなわち医療仲裁に関する責任性を強化した。実際の仲裁手続きと関連して、同委員会は紛争申請の受付、相談および仲裁手続きの支援を含めた紛争解決関連の問題を取り扱うべく、 韓国保健産業振興院(KHIDI)内に設置された。
    第二に、政府は医療事故補償メカニズムを構築すべく、医療事故補償保険の効率的方法とあわせ、関連商品の開発に積極的に取り組んでいる。
    第三に、政府は国内の患者と同じく外国人患者との医療紛争についても効果的に解決すべく、 医療紛争解決法(Medical Dispute Resolution Act、仮称)を制定するために最善を尽くしている。

優れた斡旋業者の指定

  • 政府は外国人患者を誘致する機関が関連分野の専門能力(医療機関-外国人患者の診断および治療/斡旋業者-患者誘致マーケティング)を強化できるように支援している。したがって、政府では外国人患者の誘致と関連して成長可能性があり、基本的な能力を有する斡旋業者を「公認医療観光機関(Certified Medical Travel Agencies)」指定し、他機関の模範となる成功事例を示している。 公認医療観光機関 は関連分野の専門家で構成された選定委員会により、半年ごとに主要外国語(英語、中国語、日本語、ロシア語、アラビア語)別に選ばれている。
 

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