![[患者向けガイドライン]以下のガイドラインは、韓国の医療機関について知ろうとする外国人に提供されている。したがって、このようなガイドラインは、韓国で外国人が医療検診や治療を受ける場合と関連した外国人の権利および義務について案内することを全面的な目的とし、国内の法律に明示された規定を除いては実際の法的効力を持たない。](/jp/images/main2/f4_s3_img01.jpg)
- 患者の海外医療サービス利用は、患者自身が自発的に選択するものです。
- 患者は海外医療サービスを利用する前に、自身の主治医などと相談する必要があり、帰国後の治療に対しても十分な検討が必要です。
- 患者は長時間のフライトや外部活動が、治療(手術含む)と相まって発生し得る潜在的なリスクに関し、十分に認知した後、海外医療サービスの利用を決定して下さい。
- 患者は海外医療サービス利用に先立ち、自らの権利が何であり、どのような義務事項があるのかを確認しなければなりません。
- 患者は医療機関のホームページに掲示された医療機関の認証、臨床データおよび医師免許や臨床経験情報について確認が必要です。
- 患者は、医療機関や誘致業者から個別診療行為に対する診療費、投薬費・オプション事項および想定外の追加施術による追加費用など、予想される診療費の合計額について事前に確認する必要があります。
- 患者は、海外医療サービス利用に必要な書類(ビザ、診断書、転院依頼書、処方箋、保険証等)を事前に確認し、診療行為が滞りなく行われるよう準備して下さい。
- 患者は、国籍・宗教・人種・ジェンダーによる差別を受けない権利があります。
- 診断および治療過程において、患者本人の意思や選択が常に最優先されるべきであり、患者の人格や自己決定権は常に尊重される権利を有します。
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安全な医療サービスを受けるため、患者は、大韓民国保険福祉家族部から外国人患者誘致が許可された、登録済み医療機関および誘致業者と契約することが望ましいでしょう。
* 「韓国国際医療サービス協議会(CKMP)」に加盟している医療機関推薦
- 患者は、医療機関および誘致業者から診療の手続き・紛争解決制度・個人情報保護および患者の権利や義務などに対して、詳しい案内を受けることができます。
- 患者と医療機関、患者と誘致業者間の契約と関連し、契約の締結およびその履行に関する全ての事項に対し、それぞれの当事者は(大韓民国:民法第2条)「信義誠実の原則」に立脚し、各自の義務を誠実に遂行しなければなりません。
- 患者は、診療を受ける予定の医療機関に、相談および診療行為を手助けする専属コーディネーターや通訳士がいるのかを確認する必要があります。
- 患者は本人に関連する全ての診療記録情報(結果)や医学的事実、および健康状態に関し十分に知る権利があり、患者の個人情報は本人が明白に同意するか、法的に明らかに認められる場合に限り、公開することができます。
- 患者と医療機関の間で医療紛争が発生した場合、双方の当事者は紛争がスムーズに解決されるよう相互協力し、患者は「韓国保健産業振興院( Medical Call Center)」に事故の受付および相談を要請することができます。
- 患者は、医療機関が医療事故賠償のための財源(損害賠償保険等)を、別途備えているかどうか確認しましょう。
- 患者は医療機関および誘致業者から、救急医療体制(システム)と適切な対応方法(医療機関や Medical Call Centerの連絡先等)に関し、事前に詳細な説明を受け、それを熟知しておきます。
- 患者は大韓民国にて治療を終え、本国に帰国する際、自らの適切な健康管理法について医療担当者からアドバイスを受けて下さい。
- 患者は大韓民国における医療サービスの利用中もしくは利用後、いつでも感想、あるいは意見(苦情や改善要求事項、もしくは良い点など)を「 Medical Call Center」に知らせることができます。





























